サウジアラビア向け輸出水産食品のための衛生証明書発行の流れ
サウジアラビア向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行は、事前に最終加工施設の認定が必要です。
(※サウジアラビア向け輸出水産食品は我が国からサウジアラビアに輸出される食用の水産動物及びそれらの加工品であって、下記のHSコードに該当するもの 0302、0303、0304、0305、0306、0307、0308、1504、1516、1518、1603、1604、1605、2106)
施設認定をしていない最終加工施設については、下記の(1)施設認定の手続を確認し、認定の申請を行ってください。
認定施設で製造されたサウジアラビア向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行を希望する場合は、下記の(2)サウジアラビア向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行手続をご確認ください。
取扱要綱については、農林水産省のホームページにありますサウジアラビア向け輸出水産食品の取扱要綱をご覧ください。
認定施設リスト
認定された施設は、農林水産省のホームページに施設リストがありますのでこちらからご確認ください。
(1)施設認定の手続
サウジアラビア向け輸出水産食品を加工し、輸出しようとする施設(以下「サウジアラビア向け認定施設」という。)は、最終加工施設(未加工品は最終保管施設が該当)の施設認定が必要です。
(※ここでいう加工とは、切り身、むき身等にするための処理は加工に含まれ、保管又は輸送のために行う頭尾等の切り落とし、内臓の除去等の簡単な処理、凍結処理等は加工に含まれません。)
施設責任者は、サウジアラビア向け輸出水産食品施設認定申請書(別紙様式1)を下記よりダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、原本を郵送で本機構宛に提出してください。
(※第三者機関等による代理の申請は受け付けておりませんのでご注意ください。)
本機構はご提出いただいた申請書類を元に施設認定の審査を行います。
審査の結果、施設認定が可能と判断された申請者には、施設認定費用(1件10,000円(税別))を請求いたします。
本機構は、申請者から施設認定費用の振り込みを確認したのち、農林水産省輸出・国際局輸出支援課へ当該施設を適合施設として認定したことを報告いたします。
本機構から施設認定の報告を受けた農林水産省は、そのホームページに認定施設「施設リスト」を公表いたします。農林水産省がホームページ上に認定施設リストとして公表した時点以降、当該施設は「サウジアラビア向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づき認定された施設として取り扱われます。
なお、申請者はその公表内容が、申請した内容と相違ないことを確認してください。
施設認定の申請に必要な書類
①サウジアラビア向け輸出水産食品施設認定申請書(別紙様式1) Word
品目が複数の場合は別表に記載ください。記入例
②認定申請施設が認定要件を満たすことを証明する許可証等の写し
なお、食品衛生申請等システムのオープンデータに掲載された行番号を申請様式に記載した場合は、添付書類
は不要です。
認定施設に関する認定事項の変更及び廃止
認定事項の変更及び廃止をする場合は、認定施設責任者は下記にある書類を郵送で提出してください。
認定事項の変更に必要な書類
①サウジアラビア向け輸出水産食品認定施設変更承認申請書(別紙様式3) Word
②(別紙様式3)の変更内容を確認できる書類
認定施設の廃止に必要な書類
①サウジアラビア向け輸出水産食品認定施設の認定廃止願(別紙様式4) Word
提出先
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル3階
(一社)日本食品認定機構 管理部宛
TEL :03-6550-9013
FAX:03-6550-9014
アドレス:info-sanitary@jfco.or.jp
(2)サウジアラビ向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行手続
サウジアラビア向け輸出水産食品のための衛生証明書(以下「証明書」という。)の発行は、サウジアラビア向け輸出水産食品が、次に掲げる要件の全てに適合するときに行うものとしております。
・サウジアラビア向け認定施設として認定された施設において最終加工されたものであること。
・別紙様式5(1.輸出水産食品の詳細)と添付書類の内容が合致していること。
・関税法(昭和29年法律第61号)第2条第1項第4号に規定する「内国貨物」であること。
・養殖由来の場合、サウジアラビア向け輸出水産食品の取扱要綱 別添1(養殖由来水産食品の要件)を満たすものであること。
輸出者は、サウジアラビア向け輸出水産食品の輸出の都度、「サウジアラビア向け輸出水産食品衛生証明書発行申請書(別紙様式5)」に日本語及び英語を記入した後、下記a.からd.までの書類等を添付し、(別紙様式5)内の「2.誓約事項」を了承のうえ、本機構に提出してください。
なお、c.船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)番号が確認できる書類を申請時に提出できないときは、証明書発行日までに提出してください。
また、a.からc.までについては、別紙様式5(1.輸出水産食品の詳細)の内容が確認できるものであれば、全てを提出する必要はありません。
あわせて「Health Certificate for Export of Products of Aquatic Animal Origin to the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) (別紙様式6)」に、(別紙様式5)と関連する項目について記載し提出してください。
申請書は原則電子メールでの提出とし、郵送での証明書の受け取りを希望する場合に限り、郵送での提出も認めます。(※郵送での受け取りを希望する場合は、事前に本機構へ連絡してください。)
本機構は、申請を受けたとき、提出のあった書類を審査した後、問題がないと認められるときに証明書原本を交付します。
本機構は、証明書の発行にあたり、証明書発行費用(1件10,000円(税別))を請求いたします。
この時、証明書の発行が初めての申請者に対しては、本機構への入金を確認したのちに、証明書を交付することとし、2回目以降の発行については、入金の確認前に、証明書の交付を可能としますが、証明書受領後、速やかに本機構の口座に所定の費用を支払ってください。
衛生証明書の発行に必要な書類
①サウジアラビ向け輸出水産食品証明書発行申請書(別紙様式5) Word
②Health Certificate for Export of Products of Aquatic Animal Origin to the Kingdom of Saudi Arabia
(KSA) (別紙様式6) Word
③添付書類
添付書類は以下のa~cとしますが、別紙様式5(輸出水産食品の詳細)の内容が確認できるものであれば、全
てを提出する必要はありません。
また、c.船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)番号が確認できる書類を申請時に提出できないときは、
証明書発行日までに提出してください。
a.インボイスの写し
b.パッキング・リストの写し
c.船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)番号が確認できる書類
提出先
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル3階
(一社)日本食品認定機構 管理部宛
TEL :03-6550-9013
FAX:03-6550-9014
アドレス:info-sanitary@jfco.or.jp