ペルー向け輸出水産食品のための衛生証明書発行の流れ
ペルー向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行は、事前に最終加工施設の認定が必要です。
施設認定をしていない最終加工施設については、下記の(1)施設認定の手続を確認し、認定の申請を行ってください。
認定施設で製造されたペルー向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行を希望する場合は、下記の(2)ペルー向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行手続をご確認ください。
認定施設リスト
認定された施設は、農林水産省のホームページに一覧がありますのでこちらからご確認ください。
(1)施設認定の手続
ペルー向け輸出水産食品を最終加工(未加工品にあっては最終保管)する施設で、当該認定を希望する事業者は、ペルー向け輸出水産食品の取扱要綱をよくご確認のうえ、適合することを証する書類を添付し施設認定の申請を行ってください。
ご提出いただいた後、申請書類の審査を行います。
審査の結果、施設認定が可能と判断された申請者には、施設認定費用の請求をいたします。
本機構は、申請者から施設認定費用の振り込みを確認したのち、農林水産省食料産業局輸出先国規制対策課へ当該施設を適合施設として認定したことを報告いたします。
本機構から施設認定の報告を受けた農林水産省は、そのホームページに認定施設リストを公表いたします。農林水産省がホームページ上に認定施設リストとして公表した時点以降、当該施設は「ペルー向け輸出水産食品の取扱要綱」に基づき認定された施設として取り扱われます。なお、申請者はその公表内容が、申請した内容と相違ないことを確認してください。
施設認定の申請に必要な書類
①ペルー向け輸出水産食品施設認定申請書(別紙様式1)PDF Word
②(別紙様式1)に関する添付書類
認定申請施設が認定要件を満たすことを証明する許可証等の写し
認定施設に関する認定事項の変更及び廃止
認定事項の変更及び廃止をする場合は、認定施設責任者は下記にある書類を提出する必要があります。
認定事項の変更に必要な書類
①ペルー向け輸出水産食品認定施設変更承認申請書(別紙様式3)PDF Word
②(別紙様式3)の変更内容を確認できる書類
認定施設の廃止に必要な書類
①ペルー向け輸出水産食品認定施設の認定廃止願(別紙様式4)PDF Word
認定費用
1件10,000円(税別)
提出先
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル3階
(一社)日本食品認定機構 管理部宛
TEL :03-6550-9013
FAX:03-6550-9014
アドレス:info-sanitary@jfco.or.jp
(2)ペルー向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行手続
ペルー向け輸出水産食品のための衛生証明書の発行を受けようとする輸出者は、輸出の都度、申請書類を本機構宛に電子メールにてご提出ください。
ご提出いただいた申請書類を審査したのち、申請者に証明書発行費用を請求いたします。
証明書発行費用の振り込みを確認したのち、本機構は当該申請に対する衛生証明書を交付いたします。
なお、申請の際に、衛生証明書の受取方法を指定してください。
受取方法は下記のとおりです。
・本機構で直接の受取を希望する。
直接の受取を希望する申請者は、申請時に受取担当者のお名前と連絡先をお教えください。
・郵送での受取を希望する。
郵送での受取を希望する申請者は、申請時に受取担当者のお名前と送付先の情報をお教えください。
衛生証明書の発行に必要な書類
①ペルー向け輸出水産食品証明書発行申請書(別紙様式5) PDF Word
②HEALTH CERTIFICATE/CERTIFICADO SANITARIO(別紙様式6)PDF Word
③添付書類
添付書類は以下のa~cとするが、別紙様式5(輸出水産食品の詳細)の内容が確認できるものであれば全てを提出する必要はありません。
a.インボイスの写し
b.パッキング・リストの写し
c.船荷証券(BL)又は航空貨物運送状(AWB)の写し
証明書発行費用
1件10,000円(税別)
提出先
〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル3階
(一社)日本食品認定機構 管理部宛
TEL :03-6550-9013
FAX:03-6550-9014
アドレス:info-sanitary@jfco.or.jp